①相談・申請

相談

介護保険サービスの利用を検討しはじめたら、お住まいの地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に連絡します。

申請

介護保険のサービスを利用する必要がある方は、市の窓口に「要介護・要支援認定」の申請が必要となります。
当事業所では手続きに関する代行申請を承っております。

認定調査・主治医意見書

認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状況の調査を行います。また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
主治医がいない場合は市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

審査・判定

認定調査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査を行います。
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書にもとづき、「介護認定審査会」による要介護度の判定が行われます。(二次判定)

認定・通知

介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定し、その結果を通知します。

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重要事項説明書について
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